改正特定商取引法における
「電子メール広告規制(オプトイン規制)」 のポイント
資料提供:経済産業省
~ 2008 年6月成立・12月1日施行~
はじめに
2008年6月に成立した
「改正特定商取引法」 には、ネット通販事業者(ネットショップ)等や電子メール広告受託事業者に関係する重要な規制内容が盛り込まれました。中でも2008年12月1日から施行され
「電子メール広告」 部分では、いわゆる「迷惑広告メール」の防止を目的に大幅な見直しが図られます。もっとも大きな改正ポイントは、従来の 「オプトアウト規制」 を 「オプトイン規制」 に変えるというものです。これまでは「広告メールを送らないで欲しい」と意思表示した消費者に再度メール送信することを禁止(オプトアウト規制)すると同時に、消費者の承諾を取らずに送るメール広告には必ず「未承諾広告※」を記載することが義務付けられてきました。しかし、改正後は電子メール広告を送信する前にあらかじめ消費者の“請求や承諾”を得ることが義務付けられ、こうした請求や承諾を得ていない電子メール広告の送信は原則禁止されます(オプトイン規制)。そのほか“請求や承諾”を確かに受けたという 記録保存義務 や、広告メールの提供を拒否した消費者への 電子メール広告の送信禁止 、電子メール広告の提供を拒否する方法の 分かりやすい表示義務 など、さまざまな規制がかかることになりました。さらに、ネット通販事業者だけでなく業務を一括受託している電子メール広告受託事業者も規制の対象になるうえ、違反者については行政処分の対象とするとともに刑事罰規定も新設されるなど 罰則も強化 されました。このような背景を踏まえ、下記に今回の法改正についての重要ポイントをまとめました。より詳細を知りたい場合には、経済産業省(
http://www.meti.go.jp/ )および消費生活安心ガイド(
http://www.no-trouble.jp/ )のホームページにそれぞれの詳しい資料が載っていますので、さらに参考にしていただければと思います。
規制の対象
- 規制の対象となる「電子メール広告」とは
- 規制対象者について
規制の内容
- 請求や承諾を得ていない電子メール広告の原則禁止(オプトイン規制)
- 電子メール広告の送信を拒否する方法の表示義務と、電子メール広告の送信を拒否し た消費者への送信禁止
- 消費者からの請求や承諾の記録の保存義務
- 罰則の強化