2.規制対象者について
特定商取引法では、消費者と直接契約を締結する販売業者及び役務提供事業者を直接の規制対象としてきましたが、電子メール広告については、販売業者等から電子メール広告に関する業務(後述)を一括して受託している「電子メール広告受託事業者」が電子メール広告を主導的に行っているケースが見られることから、電子メール広告受託事業者を規制の対象に加えました。電子メール広告受託事業者とは、広告主であるネット通販事業者などから以下の業務を 一括受託 している事業者のことをいいます。
なお、電子メール広告受託事業者が規制対象になるのは、あくまで上記の業務を「一括受託」している場合のみであり、一部の業務のみを受託している場合はネット通販事業者が規制対象となります。電子メール広告受託事業者には、承諾取得義務や記録保存義務などの法規制がかかることとなります。
電子メール広告受託事業者が規制対象となる場合は、販売業者等には電子メール広告に係る規制がかからなくなります。
このように、電子メール広告の送信に関して販売業者等等と電子メール広告受託事業者との責任の所在を明確化し、より現場の法遵守を重視するという見方になったといえます。