規制の内容
4.罰則の強化
(ポイント)
*今回の法改正では「迷惑広告メールの防止」という重要課題の実効性を上げるために、違反行為について行政処分の対象とするとともに、刑事罰規定を新設しました。
(解説)
(刑事罰)
- 請求や承諾をしていない消費者に電子メール広告を送信した場合
- 電子メール広告の提供を拒否した消費者に電子メール広告を送信した場合
- 請求や承諾の記録を作成・保存しなかった場合や、虚偽の記録を作成・保存した場合
→ 100万円以下の罰金が科せられます。
- 上記の①又は②の場合に、その送信した電子メール広告において表示すべき事項を表示してない場合や、その広告中に誇大広告(著しく事実に相違する表示や実際のものよりも著しく優良、有利であると誤認させるような表示)をした場合
→ 1年以下の懲役又は200万円以下の罰金、あるいはその両方の罰則がかかります。
(行政処分)
上記の違反行為は全て主務大臣及び都道府県知事による行政処分(指示又は業務停止命令)の対象になります。また、それ以外に、以下の行為も行政処分の対象となります。
- 販売業者等又は電子メール広告受託事業者が、商品の売買契約等の申込みを受ける際に、消費者のパソコンの操作等が売買契約等の申込みになることを消費者が容易に認識できるように表示していない行為や、申込みの内容を容易に確認・訂正をできるようにしていない行為(いわゆる「ワンクリック詐欺」等)
- 販売業者等や電子メール広告受託事業者が、電子メール広告の送信についての請求や承諾を得る場合に、消費者のパソコンの操作等が電子メール広告の送信についての請求や承諾となることを、「消費者が容易に認識できる」よう表示せず、消費者の請求や承諾を得ようとする行為
- 販売業者等がオプトイン規制に違反している事業者に業務を一括委託している場合(例えば、オプトイン規制の及ばない日本国外にいる事業者が、日本向けに未承諾の電子メール広告を送信している場合に、当該事業者に業務を一括委託する場合)は、その販売業者等が行政処分の対象となります。